偶発債務とは? 該当例や仕訳、引当金との違いを解説

偶発債務とは、将来企業が負担する可能性がある債務を指します。帳簿には記載せず注記に記載するため、後回しにしてしまっている経理担当者や経営者も多いのではないでしょうか。 しかし、偶発債務は自社の状況を投資家や取引先に伝える上で重要な情報で、正しく記載することで信用を得られます。 今回の記事では、該当例や仕訳、引当金との違いを詳しく解説します。 目次 1 偶発債務とは将来的に発生するかもしれない債務のこと2 偶発債務に該当する代表的な例4つを解説2.1 ①債務保証を引き受けているケース2.2 ②訴訟を受けて請求された損害賠償債務のケース2.3 ③不渡りの可能性がある取引(割引手形・裏書手形)を行っているケース2.4 ④時価で評価する商品・デリバティブを所有しているケース3 会計上偶発債務はどのように取り扱うのか?3.1 偶発事象における会計基準は存在しない3.2 貸借対照表や損益計算書には計上せず注記に記載3.3 債務保証を注記する際の記載方法の一例3.4 損害賠償債務を注記する際の記載方法の一例4 債務保証をした場合の偶発債務の仕訳方法を確認しよう4.1 債務の保証を行ったときの仕訳方法4.2 債務が返済されたときの仕訳方法4.3 債務が不履行となったときの仕訳方法5 偶発債務と簿外債務・違いは何か?5.1 簿外債務の一部が偶発債務である5.2 偶発債務以外の「簿外債務」の種類は多岐にわたる6 偶発債務と引当金・違いは何か?6.1 大きな違いは発生確率の高さにある6.2 会計基準に基づいた引当金の定義は4つある7 偶発債務はM&Aの際に問題になりやすい8 【まとめ】偶発債務の該当例や仕訳、引当金との違いを押さえよう 偶発債務とは将来的に発生するかもしれない債務のこと 偶発債務とは、現在は債務として確定していないものの、将来企業が負担する可能性がある債務のことを示します。現時点では債務として確定していなくても、将来発生する可能性がある債務を財務諸表に記載しておくことが必要です。発生する可能性がある債務を記載することで、投資家や取引先はリスクを把握することができます。 簿外債務や引当金とは異なるため、定義やその違いを理解して必要に応じて計上するよう注意が必要です。 偶発債務に該当する代表的な例4つを解説 ①債務保証を引き受けているケース もし債務者が債務を履行しな

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oneplus編集部

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