偶発債務とは? 該当例や仕訳、引当金との違いを解説

偶発債務とは、将来企業が負担する可能性がある債務を指します。帳簿には記載せず注記に記載するため、後回しにしてしまっている経理担当者や経営者も多いのではないでしょうか。

しかし、偶発債務は自社の状況を投資家や取引先に伝える上で重要な情報で、正しく記載することで信用を得られます。

今回の記事では、該当例や仕訳、引当金との違いを詳しく解説します。

偶発債務とは将来的に発生するかもしれない債務のこと

偶発債務とは、現在は債務として確定していないものの、将来企業が負担する可能性がある債務のことを示します。現時点では債務として確定していなくても、将来発生する可能性がある債務を財務諸表に記載しておくことが必要です。発生する可能性がある債務を記載することで、投資家や取引先はリスクを把握することができます。

簿外債務や引当金とは異なるため、定義やその違いを理解して必要に応じて計上するよう注意が必要です。

偶発債務に該当する代表的な例4つを解説

①債務保証を引き受けているケース

もし債務者が債務を履行しない場合に、代わりに保証人がその債務を引き受けることを保証する取り決めを債務保証と呼びます。一般的には、取引先や金融機関への支払いを保証するケースが多いです。

例えば、Y社がまだ実績が少なく信用が弱いため、X社がY社に対して債務保証を提供するケースが考えられるでしょう。この場合は、もしY社の経営状況が悪化し、取引先に対して支払いが滞ってしまったら、X社が代わりに支払います。X社はY社の状況によって、支払いの義務が生じるかが変わるため、X社はY社に対して偶発債務を持っている状態と言えます。

②訴訟を受けて請求された損害賠償債務のケース

訴訟を受けて裁判中となった場合は、相手側から訴訟を受けている金額を注記に記載します。企業の場合は、自社の社員による損害賠償のクレームに加え、取引先から欠品や納品ミスによる損害の訴え・取引をめぐる金銭トラブル・著作権等も起こり得ます。ほかにも様々な場面で、損害賠償を要求されるリスクが考えられるでしょう。

訴訟を受けた場合は、訴訟が終わるまでいくら負担する必要があるかもわかりません。そのため、訴訟が終わるまでは、相手先から請求されている金額を記載しておきます。

③不渡りの可能性がある取引(割引手形・裏書手形)を行っているケース

割引手形とは、受け取った約束手形を、期日より前に銀行で現金化する際に買い取ってもらう手形です。一方で裏書手形とは、取引先から受け取った約束手形をほかに譲渡する場合の手形で、譲渡の前に支払いの履歴を裏に書くため裏書手形と呼ばれます。

この手形を所有する場合は、手形を発行する側でも記載が必要です。何故なら、もし手形を発行した取引先が倒産や経営状況悪化等で債務不履行に陥った場合に、代わりに手形の金額を支払う必要があるためです。

手形を発行した時点で不確定債務が発生し、実際に取引先で支払いができなくなって自社で負担する場合には不渡手形勘定を計上します。

④時価で評価する商品・デリバティブを所有しているケース

時価で評価する商品やデリバティブを所有している場合は、時価が下落するリスクに備えて定期的に評価をします。デリバティブとは株式・債権・金利・為替を含む金融派生商品で、一般的には投資機関や金融機関が販売しており、時価により上下しやすいのが特徴です。

例えば、企業では海外との取引で為替による影響を減らすため、為替予約をすることがあります。この時予約時のレートと現時点でのレートには常に差が生じるため、時価によっては損失が発生するのが特徴です。将来発生する見込みのある損失を見込んで、偶発債務を記載します。

会計上偶発債務はどのように取り扱うのか?

偶発事象における会計基準は存在しない

日本では、偶発事象における会計基準の定義やルールは存在していません。

一方で、企業のグローバル化が進み取引も複雑になっていく中で、統一されたガイダンスの必要性が高まってきました。

2017年には会計制度委員会に偶発事象等検討専門委員会が設置され、検討が進められてきました。2019年には調査・研究の結果を踏まえた考察が公表されていますが、実務上の拘束力はありません。

貸借対照表や損益計算書には計上せず注記に記載

金額が確定していないため、貸借対照表や損益計算書には計上せずに注記に記載します。注記に記載することで、取引先や投資家に債務が発生する可能性があることを示し、リスクを十分に理解してもらえるでしょう。

まだ発生するか決定していない債務は、金額や支払いが確定してから財務諸表に計上します。 偶発として記載しているものについては、常に最新の状況を確認して記載する内容を見直すと良いでしょう。

債務保証を注記する際の記載方法の一例

保証債務の場合は、どの子会社に対して保証を差し入れているかや発生する可能性のある金額を知らせます。まだ支払いが確定していないため、注記に内容や金額を記載します。

例えば次のように記載をすると良いでしょう。

子会社●●社は以下の会社とコンサル業務委託料の支払い契約を締結しております。
当該契約で発生する業務委託料支払等一切の債務に対して、連帯保証しています。
××会社(業務委託料支払等債務) 月額委託料 500万円

損害賠償債務を注記する際の記載方法の一例

訴訟の場合は、裁判の状況や訴訟されている金額について詳細を載せます。

例えば次のような内容です。

当社はB社より2016年に〇〇の著作権使用の件で訴訟を受けています。
この件に関しまして、2016年7月20日に訴訟を受け、審判は2022年6月30日現在継続中です。
訴訟を受けている金額:8,000百万円および遅延損害金

当社は、著作権侵害に違反する事実は一切無いものと確信しており、その見解の正当性を主張していく方針です。

債務保証をした場合の偶発債務の仕訳方法を確認しよう

債務の保証を行ったときの仕訳方法

X社が金融機関から借り入れている借入金100万円に対して債務の保証をしていると仮定します。もしX社が返済できなかった場合は、代わりにお金を返済する必要があるため、未確定の債務です。

この時の仕訳は次のように表されます。

借方金額貸方金額
保証債務見返 1,000,000 保証債務 1,000,000

ただし、まだ債務が確定されていないため、この時点では財務諸表には記載せず、注記に内容と金額を記載します。保証債務があった際には常に保証先の状況を確認し、財務諸表に載せるべきか注記に載せるべきか判断をすると良いでしょう。

債務が返済されたときの仕訳方法

X社が金融機関から借り入れている借入金100万円を返済した場合は、当社では100万円を代わりに返済する必要がないと決まります。この時には次のような仕訳で、保証を入れた時に入力した仕訳を消滅させます。

借方金額貸方金額
保証債務 1,000,000 保証債務見返 1,000,000

保証を行った際には、仕訳を消す必要がないか常に確認します。

金融機関からの借入金の返済スケジュールを把握しておき、決算や返済時のタイミングで都度確認すると良いでしょう。

債務が不履行となったときの仕訳方法

X社が金融機関に対して返済ができず、金融機関が返済を要求してきたため、小切手を振り出して支払った場合を考えます。

まず、不履行となったため、偶発から確定債務に変更が必要です。次の仕訳で、保証を入れた時に入力した仕訳を消滅させます。

借方金額貸方金額
保証債務 1,000,000 保証債務見返 1,000,000

次に、当座預金から小切手を振り出しているため、次の仕訳を入力します。

借方金額貸方金額
未収金 1,000,000 当座預金 1,000,000

偶発債務と簿外債務・違いは何か?

簿外債務の一部が偶発債務である

簿外債務とは、財務諸表に載らない帳簿外の債務のことです。数字が確定していないため帳簿上には載せる必要がない一方、数字にインパクトがあり投資家や取引先に伝えておく必要がある事象を簿外債務として表します。

偶発債務は将来の支払いが確定していない債務のため、簿外債務のひとつです。

偶発債務が発生した場合は、帳簿外の注記として、内容や金額を示します。簿外債務には偶発債務以外のものもあるため、注意が必要です。

偶発債務以外の「簿外債務」の種類は多岐にわたる

簿外債務にはほかに次のようなものが含まれます。

  • 退職給付引当金
    …従業員が退職する際に支払う金額を、事前に見積もって引き当てる金額
  • 製品保証引当金
    …商品の修理や返品を受付ている時に、支払う可能性のある部分に対して引き当てる金額
  • 賞与引当金
    …従業員に対して支払う可能性のある賞与を事前に計算し引き当てておく金額
  • 貸倒引当金
    …売掛金や貸付金のうち、企業から返済してもらえないリスクに対して引き当てる金額

ほかにもリース債務や役員退職慰労引当金も該当します。

偶発債務と引当金・違いは何か?

大きな違いは発生確率の高さにある

基本的に未確実な債務は偶発債務として帳簿には載りませんが、一定の条件を満たした発生確率の高い費用は引当金として計上されます。

多くの企業が税会計を適用しています。国は企業から税金を多く取りたいため、未確定の債務を費用として帳簿にのせる条件は厳しく定められています。一見、偶発債務に見えても、発生確率が高い場合には引当金として計上できる可能性があるため、注意が必要です。

会計基準に基づいた引当金の定義は4つある

会計基準に基づいた引当金の定義は次の4つです。

偶発債務が発生している企業は、どのタイミングでどの取引について引当金を財務諸表に計上するか確認しておくと良いでしょう。

  • 将来発生する費用であること
    …理由も明確にする必要があります。
  • 今期以前の事象が起因して債務が発生していること
    …翌期以降の出来事には設定できません。
  • 債務の発生確率が高いこと
    …過去の事例に照らして可能性が高いこと
  • 金額を算出できること
    …合理的に算出できる根拠があること

偶発債務はM&Aの際に問題になりやすい

偶発債務はM&Aの際に問題になりやすいです。何故なら、M&Aの際には企業価値を帳簿にのっていないことも含めて正確に把握する必要があるからです。

M&Aにあたっては、企業の価値を調査するデューデリジェンスが行われます。この際に、調査会社や買収元の企業は、過去資料の確認や関係者への質問を通して帳簿に載っていない価値を把握しようとします。

買収先の企業が既に偶発債務を計上している場合でも、その見積もりや金額が妥当か再度調査するのが一般的です。もし見積もりが妥当でないと判断した場合は、M&Aの調査の段階で質問や交渉が行われます。

【まとめ】偶発債務の該当例や仕訳、引当金との違いを押さえよう

偶発債務は帳簿には記載されませんが、取引先や投資家に自社の状況について伝える重要な情報です。該当する例を理解し、該当がある場合には注記に正しく記載しましょう。

偶発債務が生じた際には、債務が消滅するか確定するかでその後の仕訳が変わってきます。どのタイミングでどの仕訳を入れるかを理解することが大切です。

また発生確率が高い際には偶発債務ではなく引当金として処理するため、引当金となる条件も押さえておくと良いでしょう。

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